2002-06-07 第154回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
なお、先ほど大臣からもお話がございましたけれども、著作者あるいは実演家の人格権に関して、著作者の死後においてもそれを保護するということは、条約上、例えば著作者の人格権についてはベルヌ条約上、それから実演家の人格権についてはこのたびの実演及びレコード保護条約においてそれぞれ規定をされておりまして、国際的にも認められているものでございます。
なお、先ほど大臣からもお話がございましたけれども、著作者あるいは実演家の人格権に関して、著作者の死後においてもそれを保護するということは、条約上、例えば著作者の人格権についてはベルヌ条約上、それから実演家の人格権についてはこのたびの実演及びレコード保護条約においてそれぞれ規定をされておりまして、国際的にも認められているものでございます。
ロシア連邦は、著作権関連の条約といたしましては、ベルヌ条約、万国著作権条約及びレコード保護条約を締結しているところでございます。したがいまして、条約の締約国といたしまして、これらの条約に従い著作権及び著作隣接権の保護に努めているものと承知しております。
それからレコード保護条約につきましては、これも少ないのですが、日本、インド、韓国、中国、イスラエル、キプロスの六カ国が入っております。それからTRIPS協定につきましては、二十四カ国でございまして、日本、韓国、シンガポール、スリランカ、タイ等が加盟をしておるわけでございます。
著作隣接権に関しましては、実演家等保護条約及びレコード保護条約がございます。我が国の著作権法はこれらの主要な条約の保護内容を満たしておりまして、我が国はこれらの条約のすべてを締結しておるわけでございます。また、今回のTRIPs協定により法的整備が求められます事柄につきましても、経過は省略いたしますけれども、その実質的な権利内容は既に我が国著作権法において定められておるところでございます。
このほか、世界貿易機関の加盟国の著作物についてベルヌ条約の締約国のものと同様に保護期間の相互主義を適用することや、レコード保護条約に係るレコードについての複製権の制限に関する経過措置を廃止することなど、所要の規定の整備を図ることとしております。 第二に、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の改正であります。
また、中国につきましては、中国は一九九二年にベルヌ条約及び万国著作権条約を締結をしておりまして、一九九三年にはレコード保護条約も締結いたしました。我が国と中国との間も、著作権等を相互に保護し合う関係に現在ございます。 したがいまして、香港が中国に返還されたとしても、香港を含む中国と我が国との間は、ベルヌ条約等に基づいてお互いに著作物等を保護する関係にあるものとなります。
このほか、世界貿易機関の加盟国の著作物についてベルヌ条約の締約国のものと同様に保護期間の相互主義を適用することや、レコード保護条約に係るレコードについての複製権の制限に関する経過措置を廃止することなど、所要の規定の整備を図ることとしております。 第二に、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の改正であります。
そしてまた、後段で御指摘のように、これは大変専門的なことになりますけれども、レコード保護条約の締結国のレコード製作者に対しては、もし現行法のままでありますならば、その複製権というものが限定的にしか認められておりません。
もう一つは、レコード保護条約という海賊版のレコードを防止する目的の条約がございます。これは一九七一年に創設をいたしたものでございますが、一九七八年に我が国は加入をいたしてございます。
○鍛冶委員 次に、国際的な観点から考えますと、このような制度については外国の権利者についても差別なく補償金を受ける権利を認めることが必要である、こういうふうに考えるわけですが、この点について、またこれに関連しまして、第九十六条第二項を廃止する趣旨というものは、レコード保護条約の締結国の権利者にも私的録音・録画に係る補償金を受ける権利を認める、こういうふうにしたんだというふうに解釈をしていいのかどうか
本法律案は、著作隣接権制度等の一層の充実を図るため、レコードの貸与に関する権利を外国の実演家及びレコード製作者にも認めるとともに、著作隣接権の保護期間を三十年から五十年に延長するほか、レコード保護条約に加入した一九七八年以前の外国レコードについて輸入盤からの無断複製等も禁止するなどの措置を講じようとするものであります。
○粕谷照美君 アメリカは、著作隣接権条約に加入をしていませんね、レコード保護条約には加入をしておりますが。我が国はどちらにも加入をしている。ここのところで、この法律が通ることによって何か問題は起きませんですか。
○政府委員(遠山敦子君) アメリカの著作権に関する法体系はやや特異なところがございまして、レコード保護条約は、むしろアメリカが主張いたしましてレコード保護条約というものを作成したという経緯があるわけでございますけれども、一方で著作隣接権条約につきましてはまだ加入をしていないわけでございます。
一九七八年、レコード保護条約加入前の外国レコードについて、国内リプレス盤からの無断複製に対しては罰則により保護されてまいっております。しかしながら、外国リプレス盤からの複製は、リプレス盤すなわち輸入盤と考えていただきたいと思いますが、それからの複製は法の盲点として罰則が適用されておりません。
あるいは、それについて外国から非常にいろいろな意味で慎重な対応を迫られているわけですけれども、レコード保護条約に加盟しているか加盟していないかという問題、これがこれからの問題にならないかどうかですね、その点。そして、この差をつけることに何か意味があるのか、そしてこれから問題にならないのか、その点をお聞かせいただきたいと思います。
○笹野貞子君 今度の改正で、国外のレコードも保護しようとしているわけですけれども、レコード保護条約に加盟している国と加盟してない国とによって保護の対象が違うということはいかがなものでしょうかという質問なんです。
第三は、レコード保護条約加入前の外国レコードの保護強化ということであります。 外国レコードについては、我が国がレコード保護条約に加入した一九七八年以後に作成されたものは、現行法による正規の保護がなされておりますが、それ以前のものについては、外国原盤をもとに国内で製造されたレコードからの無断複製及び頒布を禁止することによって間接的に保護しております。
本案は、著作隣接権の国際的な保護と外国レコードの保護について、その充実を図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、レコードの貸与に関する権利を、関係条約により保護を受ける外国の実演家及びレコード製作者に対しても認めること、 第二に、実演家、レコード製作者などの著作隣接権の保護期間を現行の三十年から五十年に延長すること、 第三に、レコード保護条約加入前の外国レコードから、商業用レコードとしての
さらには、レコード保護条約につきましても、御承知のように加盟しているということになっておりますし、あるいは隣接権条約には昨年加盟するというふうに、現在、世界における大きな著作権条約として四つございますけれども、その四つのすべてに加盟しているということが言えるわけであります。
一九七八年、昭和五十三年、レコード保護条約加入前の外国レコードについて国内リプレス盤からの無断複製に対しては罰則によって保護されてきました。 しかしながら、外国リプレス盤、輸入盤のことでございますが、外国リプレス盤からの複製は法の盲点として罰則が適用されません。
その後、御指摘の昭和六十三年一月に取りまとめられました著作権審議会の第一小委員会の報告書の中で、貸与に関する権利は、条約上の義務ではないものの、我が国に広範に普及しているレコードレンタル業において外国レコードも多く貸し出されている実態を勘案して、実演家等の著作隣接権の国際的保護の充実を図るという基本的な考え方を踏まえて、実演家等保護条約により保護される実演家及びレコード製作者並びにレコード保護条約の
第三は、レコード保護条約加入前の外国レコードの保護強化ということであります。 外国レコードについては、我が国がレコード保護条約に加入した一九七八年以後に作成されたものは、現行法による正規の保護がなされておりますが、それ以前のものについては、外国原盤をもとに国内で製造されたレコードからの無断複製及び頒布を禁止することによって、間接的に保護しております。
最初に、実演家等の保護の条約ですが、一九七八年にレコード保護条約に入られたわけですが、これはローマ条約のうちのレコード製作者の利益を保護する部分をいわば取り出しての条約の中身ですから、実演家の保護については大変不十分だったわけです。早期にローマ条約に加盟することが必要だと、私たちもそれを求めてきたわけですが、今回実現を見ることになりました。
この点レコード保護条約と違います。また実演家等の保護条約では、レコード製作者の保護に関しましては、レコード製作者等に対する内国民待遇の付与、それからレコードの複製につきましての許諾権の付与、また商業用レコードを放送等に使用することに対します二次使用料請求権の付与について規定してございます。
ですから、留保かなというふうにも見られるのかと思いますが、いずれにしても、今回は貸与権のところまで実演家等保護条約による保護を与えていないことになっているわけですが、これは、著作権審議会第一小委員会の審議結果の報告を読ましていただきますと、レコード保護条約、それから今回の実演家等保護条約、こういうところでは、貸与権は保護しなきゃならぬ、そういう権利になっていない。
また、我が国は著作権の権利に関するベルヌ条約に加入し、また万国著作権条約、レコード保護条約に加入するなど、著作権の国際的保護については積極的に今日まで参加してきたところでございますが、このたび御審議をいただきます実演家等保護条約を締結することによりまして著作権及び著作隣接権に関する国際的保護の体制がこれで真に確立するもの、このように考える次第でございます。
○政府委員(遠山敦子君) 先生御指摘のように、確かに著作権審議会第一小委員会の審議結果におきましては、実演家等の国際的な保護の充実を図るという今回の条約の加入の趣旨に照らしまして、やはりその外国のレコード製作者の複製権について保護の充実を図ることは時宜にかなう、そしてこれによって制度の簡明化も図られるということから、レコード保護条約締約国のレコード製作者の複製権につきましても、頒布目的に限定されない
さらに一番の最近の問題でございました実演家等保護条約につきまして、これは昭和三十六年に作成されたわけでございますけれども、大臣から御説明申し上げましたようないろいろな実情がございまして、今日まで条件整備に努力をしてまいったわけでございますが、昭和五十三年に入りましたレコード保護条約を含めますと、最後に大きな国際条約として著作権の基本的な条約として掲げられております四つの条約のうちの最後のものに今回加入
○勝木健司君 次に、複製権の関係でありますが、同じく著作権審議会の第一小委員会の報告書では、レコード保護条約締結国のレコード製作者に対して、頒布目的に限定されない複製権を認めることが適当であるというふうにしておるわけでありますけれども、本改正案では、従来どおり頒布目的に限定した複製権しか認めないということになっておるわけでありますけれども、その理由と、また将来この第一小委員会の報告書の方向に持っていく
放送事業者といたしましては、基本的にはそういうことが念頭にあるわけでございますが、言い方といたしましては、邦盤についての二次使用料の扱いについてもまだ必ずしも熟していないのではないかとか、あるいはレコードの保護ということにつきましてはレコード保護条約というのが既にありまして、これは我が国も締結しているわけでございますが、そういうことによってある程度保護されておって新たに実演家等保護条約に入らなくてもいいのではないか
○説明員(雨宮忠君) 貸与権の問題につきましては、昨年の著作権審議会の答申におきまして、これは実演家等保護条約上の義務ではないけれども、一般的に著作隣接権の国際的な保護を充実するという観点から、隣接権条約締約国の実演家団体あるいはレコード製作者だけでなくレコード保護条約のレコード製作者に対しても認められるのが適当であるという答申になっておるわけでございまして、私どもといたしましては、国内的な条件の整備
それで、その条件整備と申しますのは、これは今安永先生御指摘のように、レコードの保護につきましてはレコード保護条約というのに別に五十三年に加入いたしておりまして、その条約において大体保護はされている。